【受信料 取り立て】NHKが過去30年分以上の受信料を請求 その額50万2640円
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NHKが過去30年分以上の受信料を請求 その額50万2640円
NHKが受信料未払いとして昭和62年(1987年)から2019年1月分までの受信料を請求し話題となっている。
その請求期間と請求額をTwitterに投稿。
請求額は50万2640円で、契約者が故人の祖母だったことから過去に遡り請求という形に。
仮に払うとしても時効が成立しているので、5年分しか払う必要が無い。また家に受信機(テレビやその他受信可能な映像機器)が無ければ契約とはならないので、払う必要がない。
この契約者は家にテレビそのものがないのでこの請求をスルーするという。
今年にも同様の事例が
今年6月にも似たような事例が起きており、死んで何年も経つ母親宛にNHKから督促状が届き「死後から今日までの受信料を払え」と請求。
解約するには家族の転居先の情報を全部渡さないと行けなく、電話では解約出来ないという。
その祖母の家には誰も住んでおらず、BSすら映らないVHFアンテナしか無い。
NHKの受信料を巡っては強引な徴収などを巡って問題になっている。
http://gogotsu.com/archives/46146
NHK、ネットのみの世帯に対し受信料新設狙う 財源拡大を模索
テレビと同じ番組をインターネットで流すNHKの「常時同時配信」が、総務省の容認姿勢で実現に向けて大きく動き出すことになった。NHKは当面、テレビを持たずにスマートフォンやパソコンだけで視聴する世帯からは受信料を徴収しない方針だ。しかし、将来的にはネットのみの世帯に対する受信料新設で財源の拡大をもくろんでおり、肥大化による民業圧迫が懸念される。
NHKは同時配信の開始時、テレビを保有して既に受信契約を結んでいる世帯については、スマホやパソコンを「2台目、3台目のテレビ」として扱い、追加負担なしで利用できるようにする方針だ。契約が確認できないネットのみの視聴世帯には、画面にメッセージを表示して視聴を制限する。しかし、将来的にはテレビを持たないネットのみの視聴世帯にも負担を求める可能性が濃厚だ。
NHK会長の諮問機関「NHK受信料制度等検討委員会」の答申によると、ネットのみの視聴世帯に対する新たな受信料は、スマホなどを持っているだけでは請求されず、受信アプリをインストールした段階などでの課金を想定している。
しかし、いずれはテレビと同様に、スマホなどを持っているだけで請求される可能性もある。
http://www.sankei.com/economy/news/180712/ecn1807120022-n1.html
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